労働相談室

コロナで暮らしも、働き方も大変に!労働相談受付中!

 

「来月から給料をカットする」、「今月で辞めてもらう」など・・・・・・
一人で悩み、泣き寝入りなどしていませんか?

 

私たち労働者は、労働基準法を始めとした法律で権利が定められ、雇用主は一方的に賃金カットしたり、解雇したりなどはできません。

 

私たちには、パート・正規を問わず働く人の生活と権利を守るために「労働相談室」を設置し活動を行っています。

 

相談は無料です。

 

お気軽にご相談下さい。

 

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こんな時 迷わず相談してください!


クロネコヤマト 2.5万人の契約解除の撤回を!

 

ご相談は 0120―378-060 宮城県労連労働相談室へ
オンライン署名 · 【「クロネコヤマトの宅急便」を使ったことがあるみなさんへのお願い】ヤマト運輸の3万人一斉首切りでピンチに陥る、ネコポス・DM配達員や仕分け作業者、障がい者のみなさんを助けて下さい!

オンライン署名( Change.org)はこちら。


3.3全国統一「労働相談ホットライン」
「トイレの回数、時間制限、届出制を止めて下さい」

 3月3日、宮城県春闘共闘・県労連は、国民春闘共闘委・全労連が呼びかけた「労働相談ホットラ
イン」を実施しました。
 これには、加盟組織役員と1番町法律事務所、仙台中央法律事務所から3人の弁護団が参加し、相
談者の電話、面談に応じました。

 相談内容は、「みなし残業代」と称する「残業代未払い」、夜勤を一方的に減らされ、変則夜勤に
なった。管理職だった降格され、不利益を受けている、ひどい職場なので組合をつくりたい。勤務期
間中のトイレの回数、時間制限、届出制を止めてもらいたい(女性パート)など。

 人権にかかわる相談もありました。弁護士と相談員は、ていねいにアドバイスしました。

 2015年の労働相談の結果分析が出来上がりました。ご参照ください。

■相談は月曜から金曜。時間は午前10時~午後5時。
                電話番号 0120-378-060(無料)

宮城県労連労働相談集約結果2015年(PDF)  労働相談集計表2015最新(PDF)


宮城県労連 労働相談集計結果出る。パワハラ・いじめトップ 残業代未払い
ブラック企業で働く青年の実態明るみに!苦悩する20代から40代

 このほど、宮城県労連の2015年の労働相談結果が集約されました。参考までに、2011年~2014年
の結果も掲載します。

 詳しいコメントは、宮城県労連労働相談室から、近日中にお知らせします。

労働相談集計表 2011-2014(PDF)  労働相談集計表2015(PDF)



パワハラ・セクハラ相談トップ! 次いで「残業代未払い」 迷わず、ためらわず、県労連へ!


 宮城県労連が今年1年間で対応した労働相談の中間集約がまとまったので、紹介します。

件  数 279件(対前年同月比で50件ほど減少)

性  別 ほぼ同数。数年来の傾向。男性が増えている。

世  代  40代トップで30代、20代の順。三世代で70%。若い世代の相談が増えているのが特徴。
     悩み、苦しむ青年労働者の実態を反映している。

雇  用 正規、非正規は、ほぼ同数。20年ほど前までは、不安定雇用の非正規が多かった。現在は
     正規、非正規を問わず、職場の権利が侵害されていることが背景にある。

規  模 相談者の事業規模は、労働組合のない中小零細企業が多いのが特徴。しかし、ここ数年は
     1000人規模の大企業に働く労働者からも相談が寄せられるようになった。

内  容 パワハラ・セクハラがトップ。ここ数年来の傾向。次いで、残業代未払い、労働契約違反
     解雇と続く。ほとんどの場合、これらのケースは複合している。

契  機 圧倒的に「インターネット・メール」による。全体の80%。若い世代からの相談者が増え
     ている要因になっている。

結  果 半数が電話によるアドバイスと交渉で解決している。しかし、直接面談は、深刻なケース
     が増え、電話での相談者も含め、うつ病(うつ的症状も含)などメンタル不全になってか
     ら相談に来るケースが多い。

全  体 来年1月に1年間のまとめを発表する予定。

    宮城県労連 労働相談 2015年中間集約表(PDF105KB) ここをクリック


聞かせて! 最低賃金上げたい あなたの声!!


最低賃金引上げに期待する声、宮城労働局への意見を募集しております。

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宮城県労連労働相談集約結果2015年

この1年間の労働事件解決の特徴
2015年度労働相談件数(2014・7月~2015・6月)は、325件と前年に比べ82.8%となっています。相談内容も、この5年間の中で、パワハラ、セクハラによる精神疾患の相談件数が断然トップとなっています。主な相談件数の順位は次の通りです。1位 パワハラ・セクハラ 2、賃金不払い(残業 未払い含む)3、賃金、労働時間の削減 4、解雇、退職勧奨 5、年次有給休暇取得

主な事件解決について

1、 解雇問題の解決が全体で1位
☆残業代や年休を請求したら解雇
この1年間での労働相談解決件数は、今回も解雇問題が第1位で全体の46%を占めています。解雇理由は、労働者が残業手当請求や年休取得が経営者の心証を悪くしたことや、試用期間中の解雇も増えています。業種では、ホテル部門、外食チエーン、医療関係での解雇が特徴です。
その理由について、経営者の話を聞くと、残業代や年休取得が解雇理由にはできないため、勤務成績不良を理由としたこともわかりました。

☆感情的なもつれから解雇 解決が長引く
自主交渉で解雇撤回の事例もありますが、経営者側の感情的問題が根強く、結果的に労働審判での和解や双方の弁護士間の交渉による解決が多くなっています。
労働相談の多数が、職場でのいじめによる精神疾患状況に追いこまれています。母子家庭や中高年の労働者は、仕事と賃金イコール生活の担い手です。収入を確保するため、ぎりぎりまで耐え抜いてきた方々が限界を感じて相談にきています。いじめによる解雇問題は背景が複雑なだけに長期化するケースが多いのも特徴です。感情的な対立と相互の不信感が強いため、歩み寄りが困難となっています。

2、 賃金の不払い(時間外手当含む)
①時間外手当の請求は、出退勤時刻を手帳やカレンダーに記録し、時間外労働の数字を掌握す
 ること

時間外手当の請求が多数となっています。これまでは、単純に残業代がもらえないとの相談が多く、労働時間数の計算根拠がないのが通常でした。最近では、手帳やメモに時間外数を記録して相談にくるケースが増えています。時間外数字が明確であれば、経営者は、本能的な拒絶反応もありますが、支払いを認めています。最近の例では、製造業勤務の若者2名が280万円を支払わせています。営業手当の支給があるからとか定額残業代を支払っているからと言って抵抗する経営者もいますが、時間外手当として法律的にも支払い義務が発生しています。労働相談でもっとも獲得率が高くなっています。

②放射能除染作業の賃金不払のケース
原発事故による福島での放射能除染作業現場での賃金未払いは、社会問題となっています。この除染作業は、人員確保が前提であり、日額1万2千円~1万6千円、住宅費無料など魅力宣伝で募集しています。しかし、実体と相反する待遇にギャップを感じ中途挫折者が多くなります。その結果、暴力団筋の手配師が暗躍し、全国各地から作業員が甘い言葉に乗せられ、結果的に、中間搾取、労務費横領などによる賃金不払いが発生しています。行政は、3次下請けを原則としていますが、人員が確保できず、6次~7次と多重下請けが常態化しています。この除染賃金不払い事件は、労働契約・雇用契約が一切結ばれないことが特徴であり、建設業法に基づく自治体の発注者責任、大手工務店の元請け責任を明らかにすることが解決に迫る第一歩となります。3件の相談はすべて解決しています。  

③経営不振による賃金未払いのケース
次に問題になるのは、企業の業績不振による賃金不払いです。国の立替払い制度の活用ですが、企業が法的手段で破産、倒産する場合に限られます。
未払い賃金は労働基準監督署に申告し、再就職の準備を考えるべきと勧めています。このようなケースの場合、自分で判断せず、県労連に問い合わせをして下さい。

3、同意のない賃金減額は違法です
①業務中の衝突事故などで、修理費用が給与から天引きされる
最近の相談で増えている事例として、業務中の車両事故や建造物、部品の損傷を本人過失として扱い、給与から1年間も相殺されているケースがあります。労働者も自己責任だからと早合点して、相殺を認める場合があります。しかし、労働基準法第24条の賃金全額払いに違反し、本人同意のない賃金相殺は違反となります。労働基準監督署と連携すると解決は早くなっています。

②賃金、労働時間の一方的削減

3年前から「業績不振なので給与を下げる」と言われ毎月の給与からが5千円引かれている。この2月から「6時間勤務を4時間に変更する」と一方的に賃金が減らされたとの相談が多くなっています。また、ひどい会社は、「期待していたのに、仕事の能力が低い」と告げられ、1万円減額されたと訴えてくる例もあります。これらの事件は「本人同意のない不利益変更」として全額返還させています。

4、会社では、有給休暇は認めていない
労働相談で毎月3~4名から、有給休暇について問い合わせが寄せられます。内容も、経営者から「有給休暇は大企業でないので認めていない」と言われ、親の葬式でも給与カットされた。など有給休暇が働く人の権利との自覚がなく、経営者からの恩恵的なものと考えられています。また、「契約期間満了で退職するのに、年休が取れないでいる」等の相談もあります。勇気を出して社長に「年休を取らせてください」と訴えると「休暇が保障された会社に勤務したら」と退職問題にまで発展することになります。
個人加盟の組合に加入するか、労働基準監督署に申告(訴える)するか悩ましい問題となっています。

    宮城県労連 労働相談 2015年 集約表(PDF105KB) ここをクリック


宮城県労連労働相談集約結果2014年

この1年間の労働事件解決の特徴
2014年度労働相談件数は、375件と前年に比べ92.8%となっています。相談内容も、この
5年間の中で、パワハラ、セクハラによる精神疾患の相談件数が23%と圧倒的に増大し、大企業、
中小企業関係なく、職場環境が荒廃していることが浮き彫りとなっています。次いで経済不況が中小
企業を不安定にした結果を反映し、賃金不払い関係が2番目に多く、3番目に賃金減額や労働時間削
減などの労働契約不利益変更の違反行為が増えています。

主な事件解決について

1、 解雇問題の解決が全体で1位
解雇は労働者にとって生活権破壊
この1年間での労働相談解決は、今回も解雇問題が第1位で全体の46%を占めています。解雇理由
は、労働者が残業手当請求や年休請求が経営者の心証を悪くしたことや、試用期間中の解雇も増えて
います。業種では、ホテルや外食チエーン、医療関係での解雇が複数発生しています。
経営者と団体交渉をすると、残業代や年休取得が解雇理由にはできないため、勤務成績不良をデッチ
あげ正当化しようと抵抗してきます。
会社には、就業規則があり、勤務不良だからといって、即解雇することは許されません。戒告、始末
書、減給や出勤停止など就業規則を活用し、経営者としての教育的指導を丁寧に行い、人間的社会人
としての自覚を促すことが求められています。

不当な解雇だが感情的なもつれから解決が長引く
自主交渉で解雇撤回の事例もありますが、経営者側の感情的問題が根強く、結果的に労働審判での和
解や弁護士間の交渉による解決が多くなっています。
労働相談の多数が、職場でのいじめによる精神疾患状況に追いかまれています。母子家庭や中高年の
労働者は、職場イコール生活の担い手です。収入を確保するため、ぎりぎりまで耐え抜いてきた方々
が限界を感じて相談にきています。いじめによる解雇問題は背景が複雑なだけに長期化するケースが
多いのも特徴です。

2、 賃金の不払い(時間外手当含む)
時間外手当の請求は時間外労働の数字を掌握すること
時間外手当の請求が多数となっています。これまでは、単純に残業代がもらえないとの相談が多く、
労働時間数の計算根拠がないのが通常でした。最近では、手帳やメモに時間外数を記録して相談にく
るケースが増えています。時間外数字が明確であれば、経営者は、本能的な拒絶反応もありますが、
支払いを認めています。最近の例では、製造業の2名が280万円を支払わせています。営業手当の
支給があるからとか定額残業代を支払っているからと言って抵抗する経営者もいますが、時間外手当
として法律的にも支払い義務が発生しています。

放射能除染作業の賃金不払い
原発事故による福島での放射能除染作業現場での賃金未払いは、社会問題となっています。この除染
作業は、人員確保が前提であり、日額1万2千円~1万6千円、住宅費無料など魅力宣伝で募集して
います。しかし、実体と相反する待遇にギャップを感じ中途挫折者が多くなります。その結果、暴力
団筋の手配師が暗躍し、全国各地から作業員が甘い言葉に乗せられ、結果的に、中間搾取、労務費横
領などによる賃金不払いが発生しています。行政は、3次下請けを原則としていますが、6次~7次
と多重下請け構造となっています。この除染賃金不払い事件は、労働契約・雇用契約が一切結ばれな
いことが特徴であり、建設業法に基づく自治体の発注者責任、大手工務店の元請け責任を明らかにす
ることが解決に迫る第一歩となります。3件の相談はすべて解決しています。  

経営不振による賃金未払い
次に問題になるのは、企業の業績不振による賃金不払いです。国の立替払い制度の活用ですが、企業
が法的手段で破産、倒産する場合に限られます。社長が、会社の存続を断念しない限り、賃金の不払
いは解消しません。社長が経営責任を放棄しない場合、労働相談室担当者は、早期退職を決断し、未
払い賃金は労働基準監督署に申告し、再就職の準備を考えるべきと勧めています。

3、賃金や労働条件の不利益変更
最近の相談で増えている事例として、業務中の車両事故や建造物、部品の損傷を本人過失として扱い
、給与からの相殺を行うケースがあります。労働者も自己責任だからと早合点して、相殺を認める場
合があります。しかし、労働基準法第24条の賃金全額払いに違反し、本人同意のない賃金相殺は違
反となります。この場合、当事者本人でなく、母親や妻からの相談が寄せられているのも特徴です。
労働基準監督署と連携するなど解決は早くなっています。

4、年次有給休暇問題
労働相談で毎月3~4名から、有給休暇について問い合わせが寄せられます。内容も、経営者から「
有給休暇は大企業でないので認めていない」と言われ、親の葬式でも給与カットされた。など有給休
暇が働く人の権利との自覚がなく、良心的経営者からの恩恵的なものと考えられています。また、「
契約期間満了で退職するのに、年休が取れないでいる」等の相談もあります。個人的に経営者に年休
問題で交渉すれば「休暇が保障された会社に勤務したら」と退職問題にまで発展することになります。

個人加盟の組合に加入するか、労働基準監督署に申告(訴える)するか悩ましい問題となっています。

    宮城県労連 労働相談 2014年 集約表(PDF103KB) ここをクリック



DIOジャパンコールセンターでの情報提供のお願い

 

ディオジャパンコールセンター(気仙沼市、登米市、美里町の事業所)
での賃金遅配、事業所閉鎖問題で悩んいる労働者のみなさんへ、
わたしたちが相談に乗ります。情報をお寄せください。



ブラック企業アンケート(個人情報利用目的はこちらから

 注意!! 労働相談入力を行う場合は必ずあなたのお名前携帯番号またはご連絡先の明記を。
匿名ならび会社の連絡先記載のみの対応はできませんのでご了承ください。


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宮城県労連 労働相談 集約結果 2011年~2013年


 宮城県労連労働相談室が実施した2013年1月から12月までの「労働相談」の調査結果が集約されました。

相談件数 新規相談は2011年349件、2012年が404件、2013年が404件。継続相談は、3年間
     で146件。1年間、ひっきりなしに、相談が寄せられています。

性  別 性別比率はほぼ半々。10年単位では男性比率が高まっていると推測される。

世 代 別  3年推移では20代、30代で増え、全体の5割に達し、40代、50代、60代で減っている。
     原因の一つは、相談の媒体がインターネット、メールを使用する世代の反映と推測されま
     す。

雇用形態 3年推移では「正規」が5割に増え、パート・アルバイトが2割に減った。一世代前と比
     較し、「正規」が逆転していると推測される。「非正規」のみならず、「正規」も深刻な
     労働実態にさらされていることがうかがえます。

相談内容 東日本大震災の2011年では解雇がトップで、2012年にはセクハラ・パワハラが急激に増
     え始め、2013年ではトップが賃金・残業代未払い、セクハラ・パワハラ、解雇の順に。大
     震災後の事業経営のもとで、荒れた職場に苦しみ、悩む労働者の実態が浮き彫りに。

相談契機 インターネット・メールが約7割。現在の日本のIT社会を反映しています。

相談結果 2013年度は、電話でのアドバイスで45%の人が、解決(納得)しています。


    宮城県労連 労働相談 2011年~2013年 集約表(PDF180KB) ここをクリック

  

 

最近相談のベストテン(2011年4月~8月)

 

1、不況を理由とした倒産・解雇
企業の中身により手法が様々です。何時、なにを、どのように通知されたかをメモにとり、自分で判断せず、連絡をください。

 

2、賃金不払い
会社の資金繰りが悪化している場合、6ケ月以上も遅配になっているケースが多くあります。会社経営が赤信号です。

 

3、残業代未払
会社側に時間管理義務がありますが、タイムカードや出勤簿もない場合、自分でカレンダーや手帳に出勤時間、帰宅時間を記録すること。給与明細を必ず保管すること。

 

4、年次有給休暇の請求
「この会社は、有給休暇を保障する会社ではない。とりたければ他の会社に勤めれば」と働く者の権利を無視する経営者が増えています。

 

5、労働条件の低下
パートの皆さんが多く相談してきます。勤務時間を減らす契約や昼時間帯から夕方への時間帯に変更する契約、時間給の減額など。

 

6、雇用保険への未加入と退職理由のトラブル
会社から辞めろと言われたのに、自分都合の退職届を書かされたなど。

 

7、パワーハラスメント・同僚によるいじめ
食欲不振、不眠、めまいなど出勤する勇気がなくなった。

 

8、労災・職業病
業務中に発生した腰痛なのに会社が非協力的、健康保険で治療している。

 

9、高年齢雇用安定法(雇用確保)
8月の誕生月で60歳定年となる。会社は経営が苦しいので再雇用は出来ない。

 

10、最低賃金違反
マンション管理で働いてきた。社長から、70才で年金もあるからと言われ、1ケ月8万円に下げられた。8時間労働で最低賃金違反で最低賃金差額を請求できるか?

 

★ 4ケ月の相談件数 267件 解決率 31.6%

 

熱血・正義の弁護士もバックアップします

 

--- パートだって労働者! こんな権利があります ---

1.会社は労働条件(賃金、休暇、使用期間など)を明示した文書を交付しなければなりません。
2.パートに適用する就業規則をつくらなければ法律違反です。
3.常用パートには定期健康検診が義務づけられています。産休、育児時間も取得できます。
4.週20時間、年収90万円を超えていれば雇用保険に入れます。
5.正当な理由のない解雇や雇い止めは無効です。
6.6ヶ月以上勤続の方は、週・年間の労働日数に応じて年次有給休暇が取れます。

 

労働相談の解決事例

 

第1例 残業代未払い請求事件

「相談内容」   中川陽一(仮名) 51歳
株式会社OA工業に4年間勤務していたが、勤務時間内に帰宅することは、ほとんどなく、自宅に帰る時間が夜9時から10時が当たり前になっている。
朝も早いので夜食は、いつもコンビニ弁当になっている。
妻や家族との会話もなくなり、自律神経失調症との医者の診断も出され、会社に出勤することも拒絶反応をおこしていた。
あるとき、社長に仕事の中身について相談したが、口論となり、その場で退職を宣言し、退職してしまう。
自分の病気の原因となった長時間過密労働、残業代を請求したい。

 

「解決方法と内容」
個人加盟の組合に入ることに同意してもらう。
時間外手当請求の資料を作成。中川さんは、タイムカードをひそかにコピーしていた。
一覧表をつくり、それを添付して要求書を提出。
会社は、社会保険労務士を交渉代理人として依頼し、対応してきた。
6回の団体交渉で和解が成立し、本人請求金額の60%水準(約150万円)で解決をした。

 

「評 価」

獲得した大きな要因は、時間外請求の基本となるタイムカードを2年分しっかり保管していたこと。
これにより、会社側の弁解が不能となり、認めざるを得なかった。
会社側の経営状況を判断し、100%請求を断念し、中川氏と協議し、納得できる水準まで譲歩した。

 

第2例  給与不払事件

「相談内容」    依頼者 三島  諒(仮名)  57歳
サービス業 株YG興業   社員3名 パート35名
2011年8月から11月分 合計4ケ月分の賃金未払い。
経営悪化で本社岐阜県も事業所閉鎖の予定。
仙台の支店長に権限がなく、給与の支払いも約束せず、仕事を継続していた。
間もなくして、本社の経理部長や支店長が融資企業担当者から見下げられ怒鳴られている姿に危機感を感じ取り、相談センターに駆け込んできた。

 

「解決方法と内容」
組合に加入を勧める。
賃金遅配の企業は、経営悪化で資金繰りが悪く、債務超過の疑いがある。
財務資料の開示を求める必要がある。
会社は、決算書資料の提出を拒み、賃金支払いを約束しないことから、労働基準監督署へ賃金不払いの申し立てを行う。
労働基準監督官と相談し、「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づく未払い賃金の立替払い制度を活用することを確認した。
会社は、労働基準監督署から、賃金支払いの「是正勧告」がだされ、会社も営業継続を断念し、会社整理作業を進めることになった。
結果的に従業員全員に未払い賃金の80%分が支払われることになった。

 

「評 価」

企業危機の予兆は、賃金遅配から表面化する。
社長の甘い言葉「来月は必ず支払う」との言葉に騙され、ズルズルと賃金未払いを重ねる結果となっている。
幸いに、本社の部長や支店長の態度に疑問を感じ取り、相談にきたので組合結成に結びつくことができた。
個人で労働基準監督署に申告するよりも、労働組合が窓口になれば、手続きもスムースに進み、スピード解決が期待できる。
この場合、組合員になることは、賃金未払いを解決するための臨時的措置であることも付記しておく。

 

第3例 大震災と営業所閉鎖及び自宅待機に関する賃金不払い

「相談内容」  相談者 営業職員 女性5名

事業所 (株)WT観光  

本社が大阪にあり、観光トラベルの仙台営業所に勤務していたが、テナントで入居していたビルが震災で被災したことを理由に、自宅待機を命じられた。
3月20日になって、各人に郵送で3月31日付営業所閉鎖、全員解雇の通知書が送られてきた。
自宅待機の賃金保障及び解雇予告手当、年休の残日数の買い取り請求ができないものか相談されました。

 

「解決方法と内容」

本社が大阪なので、営業所長には、労働条件に対する決裁権が与えられていない。
個別に交渉しても、進展しないので、組合を作って正面から交渉する以外に解決方がない。
個人加盟の全労連・全国一般労組に加入することを訴え、団体交渉の申し入れを行うことにした。
全労連・全国一般には、大阪府本部があり、宮城から大阪までの交通費をかけず代理で交渉することになった。
延べ4回の交渉で、協議和解が成立した。
100%の要求獲得ではなかったが、一人平均1.5ケ月分を確保することができた。

 

「評 価」

5名の女性たちの、解雇されることへの怒りが強かったこと。
仕事でも成果をあげるために頑張ってきたこと、大震災を口実に生活権を奪う会社に対して、プライドを傷つけられたことも、団結心を固めた要因である。
本社が大阪だということで地理的問題、費用のことを考えればあきらめるケースだが、彼女たちの怒りがあきらめ気分を一掃したものと判断される。
大阪での交渉経過をその都度確認しあい、自分たちの主張を相手に伝えることができたこと。
大阪の組合側交渉委員が、被災地仙台からの撤退について、社会的道義的責任を強く主張したことも要因になっている。